湘南海上保安署よりお知らせです
鎌倉市から平塚市にかけてのビーチでは、漁業者以外の人がはまぐりを採ると漁業法違反となり、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(漁業法第195条等)
詳しくは神奈川県ホームページ「海のルールを守りましょう!!」をご覧ください。
はまぐりは、漁業者が稚貝を放流したり、天敵のヒトデを駆除したりして大切に育てた水産資源です。
絶対に採らないで下さい。
鎌倉市から平塚市にかけてのビーチでは、漁業者以外の人がはまぐりを採ると漁業法違反となり、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(漁業法第195条等)
詳しくは神奈川県ホームページ「海のルールを守りましょう!!」をご覧ください。
はまぐりは、漁業者が稚貝を放流したり、天敵のヒトデを駆除したりして大切に育てた水産資源です。
絶対に採らないで下さい。
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